2023年7月1日から法改正が施行され新たに追加された、原付区分「特定小型原付(正式名称:特定小型原動機付自転車)」。主に電動キックボードで適合モデルが出てきており、「特定小型原付」「一般原付(原付一種)」での二区分で分かれることとなりました。

2023年7月からスタートした特定小型原付

これまで、保安部品が装着され公道走行が許されていた電動キックボードはいわゆる「原付バイク」・「原チャ」扱いとして日本の道路を走っており、免許とヘルメットが必須でした。今回の法改正で緩和された新区分で登場したのが、その「特定小型原付」となります。その区分での要件を満たした一部の電動キックボードや電動モビリティは16歳以上であれば免許不要 (ヘルメットは努力義務)で運転できるようになっています。

特定小型原付と一般原付の違い

区分特定小型原付一般原付
最高速度時速20km以下時速30km以下
免許不要必須
年齢16歳以上免許に準ずる
ヘルメット努力義務必須
走行場所車道、自転車通行帯
歩道(※1:条件あり)
車道のみ
定格出力0.6kW以下0.6kW以下(電動車両の場合)
サイズ制限長さ190cm×幅60cm以下長さ250cm×幅130cm以下
自賠責と税金必要(※2)必要
二段階右折交差点は全て(※3)一部二段階右折(※4)
ナンバープレート要取得・正方形のプレート要取得・台形のプレート
※1:時速6km以下・緑色に光る最高速度表示灯の点滅での走行が条件。
※2:2024年3月末までは一般原付と同じ金額となり、それ以降は改定を実施予定。
※3:ただし「二段階右折禁止」の標識がある交差点は小回り右折。
※4:片側三車線以上の交差点、および二段階右折標識がある交差点など。

まとめると表の通りとなりますが、免許不要・ヘルメットが努力義務となった分、走行面では制限が一般原付と比べると制限が生じています。その一方で自転車通行帯や歩道の走行が許されており、「自動車と接点のある道路」では制限が増え、「自転車・歩行者と接点のある道路」では制限が緩和されていることがわかります。

公道走行ができるための条件

特定小型原付、一般原付どちらも同様ですが、どのような電動キックボードでも公道走行ができるとは限りません。「保安部品」という法律で決められた部品の装着が条件となります。国交省が定めている基準を満たしたヘッドライトやブレーキランプ、方向指示器(ウインカー)などの装備が必要不可欠となります。

主に特定小型原付、一般原付は共通して以下のような保安部品が必要となります。

・前照灯(ヘッドライト)
・方向指示器(ウインカー)
・尾灯(テールランプ)
・制動灯(ブレーキランプ)
・前後輪独立系統ブレーキ(前輪・後輪で独立したブレーキ)
・警音器(クラクション)
・後部反射器(リフレクター)

その他基準として「走行安定性(段差などを安全に走行できる仕様か)」・「スピードリミッター(設定最高速度を超えた加速がない)」などが存在します。

特定小型原付だと、さらに下記保安部品が必要となります。

これらの保安部品・装備のうち一つでも基準を満たしていない場合、公道走行はできなくなってしまいます。

インターネット上で流通している海外モデルや公道走行ができることを明記できていない車両は注意しましょう。これらの車両はおおよそ必要な保安部品の装備や定められた基準を満たせていないため、公道走行は出来ない可能性が高いと思ってよいでしょう。

そのような車両で走行した場合、整備不良などの違反となり罰則金が発生します。罰則内容は3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。

保安基準が満たせている商品の確実な確認方法

特定小型原動機付自転車には、保安基準適合性等を確認する制度(性能等確認制度)が存在し、「安全基準」、「保安部品の装備」、「品質の一定性」など、厳しいテストを経て基準をクリアした車両に「性能等確認済シール」というものが貼り付けられています。このシールは「国土交通省が定める保安基準をクリアしている」確固たる証となりますので、これが貼り付けられている、もしくは取得していることが説明されている商品を選べば間違いはないでしょう。

走行できる場所が変わる

従来の一般原付は主に車道のみの走行に限られていましたが、特定小型原付は最高時速「20km/h」・「6km/h」で走行できる場所が変わってきます。
走行場所に応じて「20km/hモード」・「6km/hモード」それぞれ速度モードを切り替えて運転をする必要があります。
なお、車種によっては6km/hモードが備わっていないものもありますので、その場合は歩道走行不可となります。

最高速度識別灯(前)
最高速度識別灯(後)

最高速度識別灯は走行時に設定している速度モードに応じて下記のような点灯・点滅操作を行わなければなりません。

20km/hモード点灯
6km/hモード点滅

なお走行中は切り替えることができないため、必ず一時停止を行って操作をします。

20km/hモードの走行可能場所

車道一般原付と同じく走行可能ですが、左側通行を行いましょう。
自転車専用
通行帯
自転車専用の道路でしたが、一般原付とは違って特定小型原付は走行できます。

6km/hモードの走行可能場所

路側帯一般原付は通行できなかった路側帯の通行が可能です。
歩道(条件有)「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所などが走行できる場所となります。

※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されていない、通常の歩道は通行できないため注意が必要です。

車両が手に入ってからまずやるべき事

特定小型原付の電動キックボードを手に入れた後もそのまま走行できるわけではありません。ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入を行ってから、はじめて走行ができるようになります。共に法律で定められている内容なので必ず準備しましょう。

ナンバープレートを取得する

市町村の条例に従い、役所などで手続きを行ってナンバープレート(標識)を取得し、車体の目立つ位置への取り付けが必要です。
プレートのデザインは今までの原付などとは違って「1辺100mmの正方形」となっており、新たに安全面や車体のデザイン性などを考慮した独自の形状となっています。

LUUPのレンタル用特定小型原付キックボードの例

自賠責保険に加入する

自賠責保険、あるいは強制保険は法律で加入が義務付けられている保険で、もし事故が発生した際に事故で怪我をした人に対するものとなります。
身近な場所だと、コンビニエンストアで簡単に加入ができます。法律で保険料が定められているため、どの保険会社の加入でも保険料は変わりません。

保険期間1年2年3年4年5年
保険料6,910円8,560円10,170円11,760円13,310円
1年あたりの保険料6,910円4,280円3,390円2,940円2,662円
※令和5年4月1日以降保険始期の契約で離島以外の地域(沖縄県を除きます。)に適用する保険料

保険の契約期間が長いほど1年あたりの保険料は安くなりますので、長く乗る予定のある方は1年契約の実質半額未満になる、3年以上の保険期間で加入をしても良いかもしれません。

しかし、自賠責保険は事故を起こした本人は補償の対象外となります。本人を補償する場合は別で、任意保険に加入しなければなりません。

特定小型原付の主な運転ルール

特定小型原付は運転する際、免許証は不要ではあるものの16歳以上でなければなりません。また教習所に通って免許を取る必要がないため、安全に電動キックボードライフを楽しんでいただけるよう特に重要な基本ルールをここでしっかりと抑えておきましょう。

16歳未満の運転

6か月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金となる可能性があります。購入する時も年齢確認自体が販売店側にも求められているため、購入自体もできません。

飲酒運転

飲酒運転は厳禁です。お酒を飲んだ際の運転はもちろん、酒気を帯びている方へ電動キックボードの運転をさせる事も禁止されています。
違反した場合は5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金になる可能性があります。
※原付以上の自動車の運転の場合、さらに免許停止になり最悪免許取り消し・2年の欠格期間(免許の再取得ができない期間)が課せられる可能性があります。

ヘルメットの着用

ヘルメット着用は着用をしなくても法律違反にならない「努力義務」ですが、それ以上に万が一の事故から頭部を守ってくれる重要アイテムなので、装備をするに越したことはありません。

ヘルメットなしで事故を起こした後に後悔することがないように、ヘルメットは必ず装着する習慣を身に着けておきましょう。

特定小型原付の主な交通ルール

道路の走行に関しては必ず車道の左側を走る必要があります。しかしながら原付とは違って歩道は限られた条件でのみ走行が可能となります。

走行できる場所(自転車道)

下記の標識がある場所では特定小型原付の走行が認められています。

画像元:警察庁(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

お気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、実は前まで「自転車専用」として運用されていた標識です。これらの標識は今回の法改正で自転車だけでなく特定小型原付も対象として新たに組み込まれました。

走行できる場所(歩道・路側帯)

従来の一般原付は主に車道のみの走行に限られていましたが、特定小型原付は時速「20km/h」・「6km/h」で走行できる場所が変わります。歩道(※条件あり)と路側帯の走行の最高速度は「6km/h」となります。

「普通自転車等及び歩行者等専用」の
道路標識が設置されている場所

歩行者・自転車のみが通行可能な歩道だった、この標識のある歩道に限り基本的に特定小型原付が走行可能となっています。それ以外の歩道で走行は出来ません。

※車両の電源を切った状態で車両を押しながら歩く際は「歩行者扱い」となりますので、その際は、歩道内で移動が可能です。

路側帯:一般原付が通行できなかったこの場所も6km/hモードで走行できます。

走行できる場所(車道)

20km/hモードで走行可能ですが、他の車両より速度が遅いため左側の路肩で走行を行いましょう。
1車線で自動車と同様の走行位置で走行は不可で、2車線以上の場合は右車線側も走行できません。

二段階右折

電動キックボードや原付一種スクーターのような車両が、道路の交差点で「右折」する場合に、交差点の「左端」に沿って青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む方法です。

画像元:警察庁

右折方法(信号のある交差点)

最初に:車道の左端を走行しながら停車線30m手前で右ウインカーを点灯

  1. 青信号に変わった際に交差点の向こう側に直進
  2. 到達したら右に向きを変え、ウインカーを消灯して待機
  3. 前方の信号が青に変わったことを確認
  4. 周りに注意しながら直進

信号のない交差点などの右折

後方の安全を確認し、その交差点の手前30メートル地点に達したときに右側のウインカーを操作して右折の合図を出し、極力道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落としてから曲がりましょう。一般原付のように右の車線あるいは右折レーンから直接交差点に進入し、交差点の内側を徐行しながらの右折(小回り右折)ができないため、はっきり停車はしない二段階右折のような右折方法になります。

二段階右折に関わる標識

二段階右折

二段階右折が必要です。(交差点ではない場合は近辺に待機スペースがあります。)

二段階右折禁止

信号があっても小回り右折(そのまま右折)を行う必要があります。

さいごに:特定小型原付が気になった方へ

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